遺言書の添削
公正証書は公証人が作成しますので、表現や用語に気を使う必要はありません。
しかし何度も申したとおり、基本的に公証人は遺言の内容について一々相談に乗ってくれません。
(公証人は遺言者が口述した文章を公正証書として作成するのが仕事です)
そのため、自筆証書のように不備のため無効になるようなことはありませんが、遺言の内容そのものについては遺言者が全責任をもたなければなりません。
『こんなケースではどうしたらよいか』、『このわけ方で問題ないか』など、公正証書で遺言を残したところでやはり不安材料になります。
公正証書遺言の添削サービスでは、公証役場に行く前、下書き段階の遺言を行政書士が添削します。
せっかく公正証書でつくるのに中途半端(?)な内容の遺言ではもったいないと思いませんか。
遺言書添削のお申し込み
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遺言書の添削
- 完成している遺言書(下書き)を当事務所へ送ってください。
- お預かりした遺言書を専門家の目を当して添削します。
- 問題点や、アドバイス等を指摘して、返送します。
- 当事務所からのアドバイス等に関し、メールで質問に応じます。
- 遺言書(下書き)の作成が済んでおられる方に限ります。
- 作成がまだお済みでない方は遺言書(案)作成をご利用下さい。
- 自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合にもご利用ください。。
報酬額
| 基本料金 | ¥15,750 |
| 相当高度な知識や他士業等と連携を要する場合 | 別途見積り |
消費税を含んだ金額です
お支払い方法
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