遺言作成の準備
公正証書は、遺言者がその意思を公証人に伝え、その意思を元に公証人が作成します。
そのため、遺言者は法律用語や文面について悩む必要はなく、遺言の内容だけに集中すればよいことになります。
注意
公証人は遺言の内容そのものについてアドバイスをしてくれるわけではありません。
準備
- まず相続財産にどのようなものがあるのか把握します。
- 誰に何をどれだけ相続させるのかを決めていきます。
- 必要書類を準備します。
- 証人2名と公証役場へ行き、遺言の作成を依頼します。
なお、公証役場へは前もって日時等の打ち合わせをしておきましょう。