『検認』という言葉をご存知でしょうか。
簡単に説明すると、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
この検認をしないことには遺言に基づいた手続きなどができません。そして、検認の申し立てをするためには・・・
検認が不要な公正証書遺言
かなり大変な作業になる検認手続きですが、公正証書遺言だけは、この検認が不要です。
『検認が不要』と言う他にも公正証書遺言に利点はあります。
まず、公正証書は『公証人』が作成する公文書です。法律の専門家である公証人が作るため、『法律的に間違った表現』などの心配がありません。また、自筆等の遺言書では、法律の様式に合致していなければ無効になりますが、公正証書ではそのようなミスの心配はありません。
公正証書の『原本』は公証役場で管理するため、万が一紛失しても公証役場で再交付を受ける事ができます。
このように、一番安全なのは公正証書の遺言です。
このサイトについて
当サイトは大阪府行政書士会所属 中司総一郎行政書士事務所が管理しております。
- 事務所名
- 中司 総一郎(なかつか そういちろう)行政書士事務所
- 所在地
- 大阪府枚方市川原町13-15-701
- 電話/FAX
- 072-860-7969
- 責任者
- 中司 総一郎 行政書士登録番号 第04260632号