遺言の種類、書き方などは民法に規定されています。
遺言には大別すると「通常の方法」と「特別の方法」があります。
特別の方法とは、航海中の船舶内で作成する遺言や伝染病等により隔離されたものがする遺言などで、詳しい説明は割愛します。
通常の方法には、1自筆証書遺言、2公正証書遺言、3秘密証書遺言 があります。
このサイトで扱う「公正証書遺言」は、通常の方法3種類の中でもっとも安全かつ後々の手続がスムーズな遺言になります。
公正証書とは
公正証書とは、法務大臣により任命を受けた公証人が作成する公文書です。
原則、法曹界で30年以上の実務経験を有するもだけが公証人に任命されますので、まさに法律の専門家の手による書類になります。
そのため、法律的におかしな遺言や、意味の通じない遺言が出来上がってしまうようなことはありません。
一般には読みづらい文章でも、法律的に正確な文章で作成されます。
そして、公文書ですから私文書である自筆遺言にくらべ、内容について争われる事はほとんどありません。