作成費用がかかる
自筆で書く遺言書の場合、費用はかかりません。しかし公正証書を作成する場合には当然費用がかかります。
公正証書の手数料
目的財産の価額 | 手数料の額 |
---|---|
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで | 5000万円毎に 1万3000円 |
3億円を超え10億円まで | 5000万円毎に 1万1000円 |
10億円を超える部分 | 8000円 |
がそれぞれ加算されます。
ただし、遺言公正証書ではさらに注意が必要です。
- 遺産総額が1億円未満の場合、11,000円が加算される
- 手数料の額は遺産を受けとる人ごとに算出し、それを合算する
例:遺産総額4千万円、遺言書により子Aに2500万円、子Bに1500万円を相続させる場合
Aの手数料:23000円、Bの手数料23000円、総額1億円未満なので11000円が加算
合計57000円
書類等の準備が必要
遺言書を作成するに当たり次の書類を公証人に提示する必要があります
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票
- 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
- 証人予定者の氏名,住所,生年月日及び職業をメモしたもの
証人2名の立会いが必要
公正証書遺言を作成するに当たり成人2名の立会いが必要になります。
なお、推定相続人およびその配偶者・直系血族、受遺者およびその配偶者・直系血族は証人にはなれません。
遺言者は証人の前で遺言内容を公証人に口授しなければなりませんので、証人は遺言の内容を知ることになります。
証人には守秘義務(秘密を漏らさない義務)がありませんので、口外されても罰する事はできません。